人事・労務に関するトピックス情報

コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス 

2017/02/15

働き方改革実現会議 残業上限の具体的な時間数を示す


 平成29年2月14日、第7回目の「働き方改革実現会議(議長:安倍首相)」が開催されました。
 今回の実現会議では、働き方改革の柱の一つである「時間外労働の上限規制」について、法改正の方向性として、具体的な時間数が示されました。

<今回示された法改正の方向性の概要>(内閣官房働き方改革実現推進室 事務局案)
(1)原則として36協定による時間外労働の限度を「月45時間、かつ、年360時間」とする。
 →上限は法律に明記し、上限を上回る時間外労働をさせた場合には、次の特例の場合を除いて罰則を課す。

(2)特例(臨時的な特別の事情がある場合)として、労使が合意して36協定を結ぶ場合においても、上回ることができない年間の時間外労働の時間数を「年720時間(月平均60時間)」とする。

(3)上記(2)の年720時間以内において、一時的に事務量が増加する場合について、最低限、上回ることのできない上限を設ける。

(4)月45時間を超えて時間外労働をさせる場合について、労働者側のチェックを可能とするため、別途、臨時的に特別な事情がある場合と労使が合意した協定を義務付ける。

 これまで限度基準(大臣告示)に規定されていた内容を法律に明記し、罰則も設け、さらに、上限の時間数も明確にするという改正案です。

おおむね、これまでの方針とおりですが、いわゆる繁忙期の上限(上記(2)の部分)については、具体的な時間数は示されませんでしたが、使用者団体としても受け入れる方針で進んでいきそうです。
 その上限や除外業種の在り方などが、今後の議論の中心となりそうです。

 
詳しくはこちらをご覧ください。

<第7回 働き方改革実現会議 資料>
・時間外労働の上限規制について(事務局案)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hatarakikata/dai7/siryou2.pdf
 
〔参考〕働き方改革のテーマは多岐にわたります。今回の実現会議では、塩崎厚生労働大臣から「高齢者の就業促進について」の資料も提出されています。
 このようなテーマの動向にも注目です。
・塩崎大臣提出資料
 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hatarakikata/dai7/siryou8.pdf