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コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス 

2017/02/20

「名ばかり管理職」で訴訟 未払い残業代の支払い命令


 大手弁当チェーンの支店の元店長の30代の女性が、運営会社に残業代の未払い分など約720万円の支払いを求めた訴訟の判決が、今月17日、静岡地裁であり、同社に約160万円の支払いが命じられた、との報道がありました。

 女性は、店長としての権限が小さいのに、「管理監督者」として取り扱われ、残業代などが支払われていなかったそうです。
 判決によりますと、裁判長は、従業員の採用や店舗運営などの権限が限定的だったなどとし、女性の管理監督者性を否定。その上で、労働基準法に違反するとして、未払いの残業代と懲罰的付加金の支払いを命じたとのことです。

 いわゆる「名ばかり管理職」が問題となった訴訟ですが、厚生労働省の通達で示された要素などを勘案して判決が下された形になっています。

〔参考〕いわゆる「名ばかり管理職」に関する通達
<多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について(平成20年基発第0909001号)>
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/09/dl/h0909-2a.pdf
<上記の通達の内容を含む厚生労働省のパンフレット>
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/kanri.pdf

 なお、女性は、休職期間中の補償や慰謝料についても請求していたそうですが、「時間外労働の時間がおおむね月40~70時間程度で休息は取れていた」という裁判長の判断でその部分の請求は退けられた、という報道もされています。

 時間外労働の時間数について、現在は明確な上限の規定がないため、判断の基準が曖昧といった感じですが、今後上限が規定されたとすると、裁判での判断も明確になるでしょう。政府が検討中の“時間外労働の上限規制”、その行方が気になりますね。