コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2017/08/01
休憩も労働時間 警備会社に是正勧告
「警備員に対する「休憩時間」が実際には労働時間に当たるとして、ガス会社の子会社である警備会社が、所轄の労働基準監督署から未払い賃金を支払うよう是正勧告を受けていたことが、先月31日に分かった」という報道がありました。
同社によると、警備員の勤務は24時間交代で、休憩時間でも異常があれば委託元に出動することになっていたようです。
「使用者の指示があった場合には即時に業務に従事することを求められており、労働から離れることが保障されていない状態で待機等している時間」は、労働時間に当たるという判断基準がありますので、労働基準監督署は、同社の警備員に対する休憩時間を、労働時間と判断したのだと思われます。
このように、本来は「労働時間」であるにもかかわらず、「労働時間」として取り扱っていなかった時間が発覚。是正勧告を受けて、その時間分の賃金(未払い賃金)を2年分さかのぼって支払わされる、という事例は後を絶ちません。
最近、労働時間の適正な把握が重要視されていますが、これは、長時間労働の是正につながるほか、未払い賃金の発生の防止にもつながります。
厚生労働省は、今年1月「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」を策定し、各企業への周知を図っており、この内容に沿った監督指導も実施されています。
「労働時間の考え方」も説明されていますので、確認がお済でない場合は、是非、確認しておいてください。
詳しくは、こちらをご覧ください。
〔確認〕労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン(平成29年1月20日策定)
・本文 http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/dl/151106-04.pdf
・リーフレット http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/dl/151106-06.pdf
« 本年8月から老齢年金の受給資格期間を短縮 日本年金機構からお知らせ | 社会保障給付費が過去最高を更新 114兆円超 »
記事一覧
- 事業者による従業員向けの消費者教育・研修の教材等を3本公表(消費者庁) [2024/04/18]
- 令和7年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請が行われました(厚労省・経団連) [2024/04/18]
- 令和6年財政検証 基本的枠組みを示す 複数の年金制度改革案の効果も試算(社保審の年金部会) [2024/04/17]
- 技能実習生の指導員の「みなし労働時間制」 適用を否定した二審判決を破棄(最高裁) [2024/04/17]
- 競業避止義務の明確化について 厚労省の取組や裁判例などを紹介(内閣府のWG) [2024/04/17]