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2017/09/13
キッズウィークの実施に向けた学校教育法施行令 官報に公布
官報に「学校教育法施行令の一部を改正する政令(平成29年政令第238号)」が公布されました(今月13日公布)。
この改正政令が閣議で決定された際には、次のように紹介されています(官房長官のコメント)。
『学校休業日の分散化を促進するため、学校教育法施行令の一部を改正する政令が決定されました。これは、「大人と子供が向き合い休み方改革を進めるための『キッズウィーク』総合推進会議」において示した方針を踏まえたものであります。
これを受けて、今後、政府としては、子供の学校休業日等に合わせた年次有給休暇の取得促進を目的とした、労働時間等設定改善指針の改正、「キッズウィーク」を推進するための、地域ごとの協議会の設置の促進、観光ビジョン推進地方ブロック戦略会議ワーキンググループにおいて、取組状況の確認、課題や好事例等の共有、こうしたことを進めて、引き続き、「キッズウィーク」の実施に向け、しっかり取り組んでまいりたいと思います。』
キッズウィークが定着することになるのか、今後の動向に注目です。
〔参考〕官報について、詳しくは、こちらをご覧ください(期限付き)
http://kanpou.npb.go.jp/20170913/20170913h07102/20170913h071020002f.html
« 「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令(案... | 年金受給の繰下げを70歳以降も可能とすべき 検討を提言 »
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