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コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス 

2017/11/02

配偶者控除等の見直しに関するFAQを掲載(国税庁)



 国税庁は、平成29年11月1日、同庁のホームページに、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに関するFAQを掲載しました。

 このFAQは、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しのポイントが分かるように構成されています。たとえば、次のようなものもあります。

〔問〕 配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに伴う改正はいつから適用されるのでしょうか。
〔答〕この改正は、平成30年分以後の所得税について適用されます。
したがって、平成29年分の所得税(年末調整手続等)については、この改正による影響はありませんのでご注意ください。


 今年の年末調整は、昨年と比べて目立った変更はありませんが、来年1月からの源泉徴収事務については、配偶者に係る扶養親族等の数え方などが変更されます。源泉徴収事務などのために従業員に提出させる「平成30年分 給与所得者の扶養控除等申告書」についても、様式・記載事項が変更されています。

 このFAQでは、「平成30年分 給与所得者の扶養控除等申告書」に記載することとなる源泉控除対象配偶者、配偶者に係る扶養親族等の数の計算方法の変更、配偶者控除と給与所得者本人の合計所得金額の関係なども取り上げられていますので、是非ご確認ください。

<配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて>
 http://www.nta.go.jp/gensen/haigusya/index.htm#faq
※赤字で目立つように、FAQを掲載した旨が紹介されています。