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コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス 

2018/01/25

働き方改革関連法案 実施時期を延期? 報道各社


 働き方改革関連法案のうち、その柱である時間外労働の上限規制と同一労働同一賃金の実施時期(予定)について、「厚生労働省が、中小企業については1年延期する方針を固めた。同一労働同一賃金に関しては、大企業についても1年延期する方針」といった報道がありました。

 当初は、時間外労働の上限規制については、2019〔平成31〕年4月、同一労働同一賃金については、2019〔平成31〕年4月(中小企業は2020〔平成32〕年4月)から実施予定という方針でした。
 これを、時間外労働の上限規制については、2019〔平成31〕年4月(中小企業は2020〔平成32〕年4月)、同一労働同一賃金については、2020〔平成32〕年4月(中小企業は2021〔平成33〕年4月)から実施予定という方針に変更したということです。

 働き方改革関連法案は、昨秋の臨時国会で審議される予定でしたが、衆院解散の影響で先送りされました。政府は今通常国会での可決・成立をめざしていますが、予算案などの審議が優先されるので、法案の成立は早くて5月以降になる見通しです。
このような状況から、企業の準備が間に合わないとして、与党議員から、実施時期を遅らせるべきという声が出ていたようです。
厚生労働省は、今後、与党と調整の上、実施時期(法案に盛り込む施行期日)の延期などを検討するものと思われます。

 まだ、未確定の情報ですが、動向に注目です。
〔参考〕働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案要綱(労働政策審議会29.9.15答申)の概要
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000190574.pdf
※今回の報道は、ここで示されている施行期日の一部を遅らせる方針を固めたというものです。
法案は、それを踏まえて作成されることになります。