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コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス 

2018/05/09

住民票、個人番号カード等への旧氏の記載等について意見募集


 総務省は、「住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令(案)及び住民基本台帳法施行規則等の一部を改正する省令(案)」をとりまとめ、これらの案について、平成30年5月10日(木)から平成30年6月8日(金)までの間、意見募集を行うことを公表しました。

 この改正案は、住民票、個人番号カード及び署名用電子証明書等への旧氏の記載等に関する事項を定めるため、住民基本台帳法施行令等の関係政省令について所要の改正を行うものです。

 たとえば、住民票の記載事項として旧氏を定め、住民票に旧氏の記載を求める者から請求書の提出があったときの住民票への旧氏の記載や、住民票に記載された旧氏の消除に関する事項を定めるといった改正が予定されています。

 改正内容や意見公募要領など、詳しくは、こちらをご覧ください。

 総務省では、皆様から寄せられた意見を踏まえ、関係政省令の改正を行う予定とのことです。

<住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令(案)等に対する意見募集>
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000167.html