人事・労務に関するトピックス情報

コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス 

2018/05/29

高年齢者・障害者雇用状況報告の提出について


 「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(第52条第1項)」、「障害者の雇用の促進等に関する法律(第43条第7項)」において、事業主は、毎年6月1日現在の高年齢者および障害者の雇用状況を、管轄のハローワーク(一部地域では労働局)を経由して厚生労働大臣に報告することが法律で義務付けられています。

 提出期限は、いずれの報告についても、翌月15日(7月15日)となっています。
 
 これらの報告は、郵送、ご持参による方法のほか、総務省e-Gov電子申請システムを使用した電子申請の方法で行うこともできます。

 この度、厚生労働省から、平成30年6月分の高年齢及び障害者雇用状況報告記入要領や電子申請の方法などについて、更新の案内がありました(平成30年5月29日公表)。

 障害者の雇用状況の報告については、企業の規模によって不要な場合もありますが、その要件は改正されています(一般の民間企業では、常時使用労働者数が50人以上の企業が対象でしたが、改正により45.5人以上の企業が対象になっています)。

 報告義務違反については、最悪、企業名の公表(障害者関係については罰則)の対象となることもあります。

 詳しくは、こちらでご確認ください。
<高年齢者・障害者雇用状況報告の提出について>
≫ http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koureisha-koyou/index.html