コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2025/10/01
令和7年10月から、ランサムウェア事案による個人データの漏えい等が発生した場合は統一様式により報告を行うことができます(個人情報保護委員会)
特定個人情報の漏えい等事案が発生した場合の対応に関し、サイバー攻撃の被害組織の初動対応段階における負担軽減のため、特に件数の多いDDoS攻撃・ランサムウェア事案について、政府関係機関申し合わせにより関係政府機関に対する報告様式が統一されることになりました。
これにより、共通様式を用いた報告を行うことが可能となります(令和7年10月1日~)。
この件について、個人情報保護委員会からお知らせがありました。詳しくは、こちらをご覧ください。
<「特定個人情報の漏えい等事案が発生した場合の対応について」のページにランサムウェア事案に関する統一様式に関する事項を掲載しました>
https://www.ppc.go.jp/legal/rouei/
※こちらの資料でわかりやすく説明されています。
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/yousshikiichigennkagaiyou.pdf
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