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2026/02/06
社内預金の下限利率に変更なし 令和8年4月以降も「年5厘」
厚生労働省から、労働基準局の新着の通知(令和8年2月6日掲載)として、「令和8年4月から適用される社内預金の下限利率について(令和8年2月5日基監発0205第2号)」が公表されました。
これによると、労働基準法第18条第4項の規定に基づき使用者が労働者の預金を受け入れる場合の利率(労使協定に基づく社内預金の利子の利率)の下限利率は、令和8年4月以降も引き続き年5厘(0.5%)のままだということです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和8年4月から適用される社内預金の下限利率について(令和8年2月5日基監発0205第2号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260206K0030.pdf
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