2026/02/17
子ども・子育て支援金制度の創設に伴う事務の取扱い等について事務連絡 Q&Aも公表(厚労省)
厚生労働省から、保険局の新着の通知(令和8年2月16日掲載)として、「子ども・子育て支援金制度の創設に伴う事務の取扱い等について(令和8年2月12日事務連絡)」が公表されました。
別添の資料として、「子ども・子育て支援金に関するQ&A(令和8年2月12日 厚生労働省年金局・保険局、こども家庭庁成育局)」も公表されています。
たとえば、次のようなQ&Aも掲載されています。
問 健康保険料と子ども・子育て支援金を被保険者から徴収する際、それぞれ端数処理をすればよいのか、足し合わせてから端数処理をすればよいのか教えてください。
答 被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額に、一般保険料率と子ども・子育て支援金率とを合算した率を乗じて得た額を折半した上で、給与から被保険者負担分を控除する場合、被保険者負担分の端数が50銭以下の場合は切り捨て、50銭を超える場合は切り上げて1円となります。
協会けんぽでは、保険料額表に、計算済みの子ども・子育て支援金の額が掲載されていますので、標準報酬月額に係る保険料については端数処理の問題は生じません。
しかし、協会けんぽであっても、標準賞与額に係る保険料については、標準賞与額に保険料率・支援金率を乗じて計算しますので、端数が生じる可能性があります。
それを踏まえると、上記の問は誰もが気になるところなのですが、その回答は少し曖昧でわかり難いですね。
今後、「合算した率を乗じて得た額を折半」というのが原則なのか処理の一例なのかなどを明確にして、わかりやすく見解を示してくれることに期待しましょう。
できれば、「合算した率を乗じて得た額を折半」した場合の望ましい明細の書き方なども示して欲しいですね。
詳しくは、こちらです。
<子ども・子育て支援金制度の創設に伴う事務の取扱い等について(令和8年2月12日事務連絡)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260216S0100.pdf
別添:https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260216S0101.pdf
なお、同日、次の事務連絡も公表されました(別添1~3は、こども家庭庁に公表されているポスターとリーフレットと同じものです)。
必要であれば、こちらをご確認ください。
<子ども・子育て支援金制度に係る広報資材の送付について(依頼)(令和8年2月6日事務連絡)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260216S0110.pdf
別添1:https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260216S0111.pdf
別添2:https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260216S0112.pdf
別添3:https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260216S0113.pdf
« 令和9年3月新規高等学校卒業者の就職に係る採用選考期日等を取りまとめ(厚労省) | 外国人材雇用支援セミナー2026~社労士だからできるアドバイス~をオンライン開催(全国社労士会連合会) »
記事一覧
- 後期高齢者医療制度の令和8・9年度の保険料 1人当たりの月額の全国平均が過去最高 子ども分を加えると月8,000円超え [2026/04/10]
- 令和8年度の地方労働行政運営方針 最低賃金・賃金の引上げに向けた支援、非正規雇用労働者への支援、ジョブ型人事の導入などが示される(厚労省) [2026/04/10]
- 令和8年度の地域別最低賃金の決定に向けた論点の案を提示(目安制度の在り方に関する全員協議会) [2026/04/10]
- 源泉徴収票のみなし提出の特例 令和9年1月から(国税庁) [2026/04/10]
- 令和8年度の雇用・労働分野の助成金 全体のパンフレット簡略版などを公表(厚労省) [2026/04/09]