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2026/03/05
職場における熱中症防止対策に関するガイドライン(案)を提示 スポットワーカーも対象(厚労省の検討会)
厚生労働省から、令和8年3月2日に開催された、「第4回 職場における熱中症防止対策に係る検討会」の資料が公表されました。
今回の検討会において、「職場における熱中症防止対策に関するガイドライン(案)」が提示されています。
このガイドラインは、職場における熱中症防止のために熱中症のリスクに応じて行うことが望ましい具体的方法を示すことにより、事業者等がその業種・業態に応じて適切に選択して取り組むよう促すことを通じて、職場における熱中症防止を図ることを目的とするものです。
なお、暑熱順化ができていない場合には、特に作業時間の短縮を検討することとされていますが、このガイドラインの案には、「いわゆる「スポットワーク」を利用する労働者を含め夏季に短期間就労する者については、短期での暑熱下での作業を連続して繰り返している場合など、暑熱順化ができていると確実に把握できた場合以外は、原則として、暑熱順化されていない者として取り扱うことが望ましい」といった内容も含まれています。
このように、熱中症対策の対象に、いわゆるスポットワーカーが含まれることを明記する案が示されたことが、報道など話題になっています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<職場における熱中症防止対策に係る検討会 第4回資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70813.html
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