2026/03/05
健康保険等の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額 令和8年6月から引き上げ(改正告示を官報に公布)
令和8年3月5日付けの官報に、「健康保険及び国民健康保険の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額及び後期高齢者医療の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の一部を改正する告示(令和8年厚生労働省告示第66号)」が公布されました。
この改正は、食材費等の上昇が続いていること、また光熱・水道費が増加していること及び介護保険制度では、令和6年度介護報酬改定において、家計における光熱・水道支出を勘案し、多床室の居住費の基準費用額を引き上げたことを踏まえ、医療保険制度における食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額について、次のような見直しを行うものです。
□ 食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額のうち食事の提供に係るものについて、1食につき40円引き上げる。ただし、
・住民税非課税世帯に属する70歳以上の者であって、前年の公的年金収入が約80万円以下等であるものについては、1食につき20円引き上げることとする。
・その他の住民税非課税世帯に属する者については、1食につき30円引き上げることとする。
・小児慢性特定疾病児童等及び指定難病の患者について、1食につき30円引き上げることとする。
□ 生活療養標準負担額のうち光熱水費に係るものについて、1日あたり60円引き上げることとする。ただし、
・指定難病の患者その他の厚生労働省令で定める者については、据え置くこととする。
適用期日は、令和8年6月1日となっています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<健康保険及び国民健康保険の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額及び後期高齢者医療の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の一部を改正する告示(令和8年厚生労働省告示第66号)
https://www.kanpo.go.jp/20260305/20260305g00045/20260305g000450001f.html
※直近30日分の官報情報は無料で閲覧できます。
改正の趣旨などは、こちらの案の段階の資料でご確認ください。
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000305223
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