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2026/04/06
物流効率化法 普及啓発のためのポスターなどを公表(経産省)
令和6年5月に公布されたいわゆる物流改正法により、物流効率化法(流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律)が改正されました。
その改正規定のうち、一定規模以上の事業者(特定荷主)への規制的措置が、令和8年4月から施行されました。
これを受けて、経済産業省から、「2026年4月に施行される物流効率化法により、一定規模以上の荷主を特定荷主に指定、下記の取組が義務付けられます」とするポスターやリーフレットなどが公表されています。
義務付けられる取組として紹介されているのは、「中長期計画の作成」、「定期報告」、「物流統括管理者(CLO)の選任」です。
なお、特定荷主の指定の基準は、年度の取扱貨物の重量9万トン以上であることです。
まずは事業者が、自社の貨物重量を算定し、基準を超える場合には、国に「指定の届出」を提出する必要があるということです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<物流効率化法のポスターなど>
https://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/butsuryu-kouritsuka.html#content
« 職業上の安全及び健康並びに作業環境に関する条約 令和9年4月に発効へ(外務省) | 令和8年春闘 第3回回答集計 賃上げ率5.09% 中小は5.00%(連合) »
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