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2026/04/10
源泉徴収票のみなし提出の特例 令和9年1月から(国税庁)
これまで、給与や公的年金等の支払をする事業者の方は、受給者の方がお住まいの市区町村に支払報告書を提出するほか、提出範囲に該当する場合には、源泉徴収票を事業者の方の所轄税務署にも提出する必要がありました。
令和9年1月1日以後は、市区町村に「給与支払報告書」又は「公的年金等支払報告書」を提出した場合には、税務署長に「給与所得の源泉徴収票」又は「公的年金等の源泉徴収票」を提出したものとみなされます。
そのため、税務署提出用の「給与所得の源泉徴収票」や「公的年金等の源泉徴収票」を作成し、提出する必要がなくなります。
なお、受給者へ交付する源泉徴収票は、引き続き、すべての受給者に対して作成・交付を行う必要があります。
この源泉徴収票のみなし提出の特例について、国税庁が特設ページを設けています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
近く、Q&Aやリーフレットも掲載されると思われます(令和8年4月10日現在、準備中)。
<源泉徴収票のみなし提出の特例 特設ページ>
https://www.nta.go.jp/users/gensen/hotei/index/minashi.htm
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