2026/05/08
源泉徴収票のみなし提出の特例に関するQ&A(令和8年4月)を公表(国税庁)
令和9年1月1日以後に提出すべき令和8年分以後の給与所得の源泉徴収票(源泉徴収票)については、市区町村に給与支払報告書(支払報告書)を提出した場合には、源泉徴収票の税務署への提出が不要となる特例が適用されることになったことは、以前にお伝えしました。
この度、国税庁から、その特例に関するQ&Aが公表されました。
たとえば、次のようなQ&Aが取り上げられています。
問 市区町村に支払報告書を提出した場合には、源泉徴収票の税務署への提出が不要となりますが、合計表についてはどのような取扱いとなりますか。
答
〇 合計表は、法定調書を税務署に提出する場合に併せて提出していただくものです。
〇 令和9年1月1日以後に提出すべき源泉徴収票については、支払報告書を市区町村に提出した場合には税務署に提出したものとみなされ、税務署への源泉徴収票の提出は不要になるため、合計表の提出も不要となります。
〇 ただし、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(以下「当該合計表」といいます。)は給与所得の源泉徴収票を含む6種類の法定調書の兼用様式であることから、給与所得の源泉徴収票については給与支払報告書を市区町村に提出することで税務署への提出が不要な場合でも、退職所得の源泉徴収票など給与所得の源泉徴収票以外の5つの法定調書のいずれかを税務署に提出するときは、引き続き当該合計表の提出が必要となります。
〇 その際、当該合計表には実際に税務署に提出する法定調書について記載していただくことになり、税務署に提出しない給与所得の源泉徴収票に係る記載は不要となります。
○ なお、支払報告書を市区町村に提出する場合には、「給与支払報告書(総括表)」又は「公的年金等支払報告書(総括表)」を併せて市区町村に提出する必要があります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<源泉徴収票(給与所得・公的年金等)のみなし提出の特例に関するQ&A(令和8年4月)>
https://www.nta.go.jp/users/gensen/hotei/index/pdf/0026004-098.pdf
このQ&Aが掲載されているページはこちらです。
<源泉徴収票のみなし提出の特例 特設ページ>
https://www.nta.go.jp/users/gensen/hotei/index/minashi.htm
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