2026/06/02
令和8年12月1日施行の改正の内容も盛り込んだ「公益通報者保護制度Q&A」を公表(消費者庁)
公益通報者保護法は、労働者及びフリーランス等が、役務提供先である事業者における法令違反を認識し、事業者の内部や外部(権限を有する行政機関等や報道機関等)へ公益通報をした場合に、公益通報をしたことを理由として不利益な取扱いを受けることのないよう、どこへどのような内容の通報を行えば公益通報として法的に保護されるのかを明確にするとともに、公益通報者の保護と法令の規定の遵守のために必要な措置等について定めた法律です。
この公益通報者保護法は、令和7年にその一部が改正され、令和8年12月1日から施行されます。
その令和7年改正では、公益通報を理由とした解雇又は懲戒をした者に対する直罰規定や、公益通報をした日から1年以内の解雇又は懲戒について公益通報を理由としてされたものと推定する規定を新設するとともに、公益通報者の範囲に特定受託業務従事者(フリーランス)を追加するなど、公益通報者の保護が強化されたほか、事業者に体制整備の徹底を求めることとされました。
これを受けて、消費者庁では、これまで公表していた公益通報者保護制度に関する各種Q&Aを改めて整理した上で、令和7年改正の内容を盛り込み、「公益通報者保護制度Q&A」として作成し、公表しました。
たとえば、次のようなQ&Aが掲載されています。
Q 特定受託業務従事者(フリーランス)は、本法〔令和7年改正〕の施行日(令和8年12月1日)以前に生じた不正行為についても、公益通報を行うことができるのですか。
A 本法〔令和7年改正〕の施行日(令和8年12月1日)以前に生じた不正行為であっても、特定受託業務従事者(フリーランス)が施行日以降に通報した場合は、「公益通報者」として保護されます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<公益通報者保護制度Q&Aを公表>
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/faq
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