2026/07/02
公益通報者保護法に関するハンドブック・パンフレット 令和8年12月施行の改正準拠版を公表(消費者庁)
消費者庁から、公益通報者保護法について、改正法(令和8年12月施行)準拠版のハンドブック及びパンフレット(内部通報制度を活用して信頼度UP!)を公表したとのお知らせがありました(令和8年7月1日公表)。
〔確認〕公益通報者保護法とは?
国民生活の安全・安心を損なうような企業不祥事は、事業者内部の労働者等からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。
こうした企業不祥事による国民への被害拡大を防止するために通報する行為は、正当な行為として事業者による不利益な取扱いから保護されるべきものです。
「公益通報者保護法」は、労働者等が、公益のために通報を行ったことを理由として不利益な取扱いを受けることのないよう、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを明確にするものです。
なお、公益通報者保護法は令和7年6月に改正され、改正法が令和8年12月1日から施行されます。
その改正は、近年の事業者の公益通報への対応状況及び公益通報者の保護を巡る国内外の動向に鑑み、①事業者が公益通報に適切に対応するための体制整備の徹底と実効性の向上、②公益通報者の範囲拡大、③公益通報を阻害する要因への対処、④公益通報を理由とする不利益な取扱いの抑止・救済の強化、といった措置を講ずるものです。
今回公表されたハンドブック及びパンフレットはこちらです。
<公益通報ハンドブック(改正法(令和8年12月施行)準拠版)を公表しました>
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/overview/assets/consumer_partnerships_cms205_260630_01.pdf
<パンフレット(内部通報制度を活用して信頼度UP!(改正法(令和8年12月施行)準拠版))を公表しました>
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/hajimete/assets/consumer_partnerships_cms205_260630_02.pdf
※無断転載を禁じます
ト« 年金振込口座の公金受取口座登録に関する特設ページを新設(日本年金機構) | 集団分析の実施方法について労働安全衛生規則の改正を行いました(厚労省) »
記事一覧
- 令和8年度におけるフリーランス法の広報強化期間 特設サイトも開設(公正取引委員会) [2026/10/09]
- 近時の大規模な漏えい等事案を踏まえ注意喚起(個人情報保護委員会) [2026/10/09]
- 厚生労働大臣会見概要 高齢者が支払う医療費の窓口負担の見直し、高額療養費の自己負担上限額の引上げなどについて質疑応答 [2026/10/08]
- 民間の中小規模事業者向け『「こども性暴力防止法」に関する情報処理安全確保支援士への相談支援』を開始(こども家庭庁) [2026/10/08]
- 毎月勤労統計調査 令和8年8月分結果速報 実質賃金1.5%増 8か月連続プラス [2026/10/07]