2026/08/03
シフト制における年休 基準日において所定労働日数を算出し難い場合における取扱いなどを明確化(厚労省)
令和8年7月に閣議決定された「規制改革実施計画(令和8年7月21日閣議決定)」において、規制改革事項として、「シフト制における適正な年次有給休暇の取得等」が掲げられています。
〔参考〕規制改革実施計画について(令和8年7月21日閣議決定)
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/program/260721/01_program.pdf
※「シフト制における適正な年次有給休暇の取得等」については、P144~148参照。
そのなかで、たとえば、「・・・基準日において所定労働日数を算出し難い場合における取扱いを都道府県労働局への通達や厚生労働省ウェブサイト等において明確化し、広く周知する。・・・」といった内容が取り上げられています。
これを具体化したものとして、「いわゆる「シフト制」により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項(令和4年1月7日厚生労働省)」が改正されており、年次有給休暇について、次のような取扱いも示されています。
●所定労働日数を算出しがたい場合には、次の日数を、基準日における1年間の所定労働日数とみなして年次有給休暇の付与日数を算出して差し支えありません。
・雇入れ6か月経過後の年次有給休暇の付与に当たっては、雇入れから6か月間の労働日数の実績を2倍した日数
・雇入れ1年6か月経過後以降の年次有給休暇の付与に当たっては、前年の労働日数の実績
以下、略
勤務形態として「シフト制」を導入している場合には、これを機に、この留意事項を再確認しておくようにしましょう。
<いわゆる「シフト制」により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項(令和4年1月7日/改正:令和8年6月19日厚生労働省)>
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001713615.pdf
※年次有給休暇については、P7~9参照。
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