コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2026/08/04
令和8年7月31日に施行された国家情報会議設置法に基づき「国家情報局」を設置
「国家情報会議設置法(令和8年法律第28号)」が、令和8年7月31日から施行されました。
十分な情報をもとに、政府が正確な判断や意思決定を行うことが、国民の安全と国益を守り、外交力、防衛力、経済力、技術力等を強化するために不可欠であることに鑑み、厳しい内外情勢の下、政府全体を俯瞰し、戦略的に情報を収集・集約・分析する能力を向上させるため、その司令塔機能を強化することが、この法律の狙いです。
この法律の施行に伴い、その施行前に置かれていた内閣情報会議(事務次官級)の格上げが図られました。
また、同法の附則により内閣法が改正され、内閣情報官及び内閣情報調査室を発展的に解消し、同会議の事務局ともなる官邸直属の情報機関として「国家情報局」が設置されました。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<国家情報会議・国家情報局>
https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/nic_nib.html
« フリーランス法の勧告事例(令和8年5月)のポイント解説②を公表(公正取引委員会) | 令和8年度「全国労働衛生週間」を10月に実施(厚労省) »
記事一覧
- 大手企業の令和8年の夏のボーナス 前年比7.04%増で「104万2,537円」に 過去最高の水準(経団連の最終集計) [2026/08/07]
- 自動車運転者を使用する事業場への監督指導等 監督指導を実施した事業場の81.2%が労働基準関係法令違反(令和7年の状況) [2026/08/07]
- 動画「つらい気持ち、ひとりで抱えていませんか?」縦画面バージョンに更新(こころの耳) [2026/08/07]
- 国家公務員倫理規程セミナー開催のご案内 [2026/08/07]
- 「「給付付き税額控除」の制度導入の基本方針」を閣議決定(令和9年4月から2年間、飲食料品に係る消費税率1%) [2026/08/06]