2026/09/02
いわゆる「障害者雇用ビジネス」の規定・法規制の在り方の方向性を示す(労政審の障害者雇用分科会)
厚生労働省から、令和8年8月31日に開催された「第141回 労働政策審議会障害者雇用分科会」の資料が公表されました。今回の議題に、いわゆる「障害者雇用ビジネス」の規定・法規制の在り方が含まれており、報道でも話題になりました。
具体的には、いわゆる「障害者雇用ビジネス」を、「主たる労働者の就業場所とは異なる第三者が提供する就業場所において障害者を勤務させている等(そのようことを事業として行うこと)」と暫定的に定義した上で、次のような方向性を示しています。
●「障害者雇用ビジネス」事業者に対する法規制
・こうした業を行う者に対しては、法律上に行政庁への事業開始の届出等の義務を設けた上で、告示で定めるガイドラインに即した援助の実施等に努めなければならない旨を規定してはどうか。
・その上で、これらの規定の施行に関し必要があると認める場合(不適切な援助がなされている事案等)には、必要な報告徴収・指導・助言・勧告等が行い得るよう法に規定することとしてはどうか。
・その上で、ガイドラインにおいては、支援の在り方として望まれる方向性を幅広に示すこととしてはどうか。
●利用企業(雇用主)に対する法規制-報告義務
・障害者雇用状況報告(毎年6月1日報告)において、「障害者雇用ビジネス」を使用している場合については、一定の項目(※)の報告を求めることにより、行政庁において網羅的に把握可能とし、必要な指導監督を行い得るようにする。
(※)就業場所、ビジネス事業者の情報、障害者が従事する業務内容、利用予定期間等の適正な雇用管理に係る情報
今後、これらの法規制等の内容がどのように詰められていくのか、動向に注目です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<第141回 労働政策審議会障害者雇用分科会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75845.html
« 令和9年度の厚労省の税制改正要望 家事支援サービスやベビーシッター等の利用に要する費用に係る税制上の措置などを要望 | 「労働時間特別相談窓口」を開設(厚労省) »
記事一覧
- 夏のボーナス 厚労省の令和8年の集計結果 5年連続で増加し97万6,043円 過去最高 [2026/09/11]
- 令和8年10月から始まる「国民年金保険料の育児免除制度」を案内するチャットボットを開設(日本年金機構) [2026/09/11]
- 健康保険・厚生年金保険の短時間労働者の適用要件 「賃金要件の撤廃」の施行期日を「令和8年10月1日」と決定 [2026/09/11]
- 令和6年度の後期高齢者医療制度の財政状況 単年度収支の赤字は350億円に(厚労省) [2026/09/11]
- 厚生労働大臣会見概要 障害者雇用ビジネスなどについて質疑応答 [2026/09/11]