コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2012/10/02
茨城の和菓子メーカー社員過労死で書類送検―水戸労働基準監督署
2012年10月1日、水戸労働基準監督署は男性社員に13カ月間で3日しか休日を与えなかったとして、労働基準法違反の疑いで、茨城県笠間市の和菓子製造会社「萩原製菓」と男性会長(69)、女性社長(54)を書類送検しました。
監督署によると、社員は昨年8月30日、仕事を終えて帰宅後に倒れ、心室細動により、同9月1日に30歳で死亡。今年2月、過労死が認定されました。
送検容疑は、労基署に労働協定の届け出をせずに、平成22年8月から死亡直前の昨年8月までに休日を3日しか与えず、計53日の休日労働をさせた疑いとなっていますが、会長と社長は容疑を否認しています。
タイムカードには毎月100時間以上の時間外労働が記載されていたが、会社側は「休憩を取っていた」と否定し、確認できなかったとのことです。
会社側の、男性が製造本部長の役職にあり、労基法の時間外労働や休日の規定が除外される「管理監督者」の立場にあるとの主張に対し、労基署は、実際には出荷管理の担当で規定が適用されると判断しました。
« 「わかものハローワーク」、東京・大阪・愛知で35歳未満の求職者支援スタート | 三井厚労相、高齢者の医療費負担2割に引上げ案は急がずに »
記事一覧
- 裁量労働制の見直しなどに係る政策対応 夏以降の労政審において議論を行うべき(自民党が提言) [2026/06/12]
- 雇調金による支援など中小企業・小規模事業者支援に万全を期すように 総理が指示(中東情勢に関する関係閣僚会議) [2026/06/12]
- G7労働雇用大臣会合がスイスで開催 「質の高い雇用の促進」及び「ディーセント・ワークの強化」の2つを主要目標として議論(厚労省) [2026/06/12]
- 給付付き税額控除の将来的な方向性を示す(給付付き税額控除等に関する実務者会議) [2026/06/11]
- 令和7年度における取適法およびフリーランス法に基づく取組を公表(中小企業庁) [2026/06/11]