コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2012/10/03
65歳雇用、健康状態が理由の例外認める 厚労省
厚生労働省は2012年10月2日、65歳までの希望者の継続雇用を企業に義務づける改正高年齢者雇用安定法の成立を受け、心身の健康状態や勤務状況が著しく悪い人を継続雇用の対象外とできることを明確にした指針を公表しました。一部の例外を認めることで企業の過度な負担増を避け、若年層の雇用に大きな影響が出ないように配慮しました。
10月2日に開いた労働政策審議会(厚生労働相の諮問機関)の専門部会で説明しました。改正法では、65歳までの希望するすべての人の継続雇用を義務づけています。厚生年金の支給開始年齢が2013年度から25年度にかけて段階的に65歳まで上がるのに伴い、無年金・無収入の時期ができないようにする狙いです。
指針では「心身の故障で業務にたえられない」「勤務状況が著しく悪く職責を果たせない」など、就業規則に定めた解雇・退職事由にあたる場合には継続雇用しなくてもよいと明記しました。
部会では法改正に伴う省令の見直し案も示しました。法改正で継続雇用先として認められたグループ企業の範囲として、議決権が50%超ある子会社や、20%以上の関連会社を定めました。
« 三井厚労相、高齢者の医療費負担2割に引上げ案は急がずに | 障害者調整金で算定ミス、 2.4億円余を過大支給 »
記事一覧
- 裁量労働制の見直しなどに係る政策対応 夏以降の労政審において議論を行うべき(自民党が提言) [2026/06/12]
- 雇調金による支援など中小企業・小規模事業者支援に万全を期すように 総理が指示(中東情勢に関する関係閣僚会議) [2026/06/12]
- G7労働雇用大臣会合がスイスで開催 「質の高い雇用の促進」及び「ディーセント・ワークの強化」の2つを主要目標として議論(厚労省) [2026/06/12]
- 給付付き税額控除の将来的な方向性を示す(給付付き税額控除等に関する実務者会議) [2026/06/11]
- 令和7年度における取適法およびフリーランス法に基づく取組を公表(中小企業庁) [2026/06/11]