コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2012/10/05
特定の教員への「立ち番」不法労働行為 賠償命令
授業中や学校行事の際に繰り返し校舎外での「立ち番」を強制したのは違法として、私立鶴川高校の教員ら10人が、同校を経営する明泉学園と理事長を相手に約2400万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁立川支部は3日、原告の主張を認め、計1227万円の支払いを命じました。
判決などによると、同法人は2008年以降、管理職以外の教員に対し、授業の空き時間などに校外での立ち番をを命じたほか、体育祭や文化祭、入学式などの行事開催中にも同様の当番を命じました。
同法人は、「生徒の安全確保のための責務」「保護者の道案内」などと主張していたが、市村裁判長は「必要性や合理性に乏しい」と退けました。
教員の中でも特に教職員組合員である原告に対し、集中的に当番が割り振られたことについて、市村裁判長は「労働契約に基づく指揮命令権を著しく逸脱・乱用した不法労働行為」と断じ、法人のみならず理事長の個人責任も認めました。
« 介護など3分野の人材育成へ「段位」制度立ち上げ | 共済年金上乗せ 月2,000円減 »
記事一覧
- 雇用保険法に基づく各種助成金 「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」を受けた見直しを行うための改正省令案について意見募集(パブコメ) [2024/11/25]
- 「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」を閣議決定(首相官邸) [2024/11/25]
- ストレスチェックの実施義務対象の拡大など今後の労働安全衛生対策の方向性を示す報告(案)を提示(労政審の安全衛生分科会) [2024/11/25]
- 令和7年春闘方針の案を提示 定昇分を含め5%以上(中小は6%以上)の賃上げを目指す(連合) [2024/11/25]
- 第3号被保険者制度の将来的な解消に向けた早急な合意形成などを求める(日商が提言) [2024/11/25]