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コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス 

2012/10/23

中小企業金融円滑化法、支援後に倒産倍増184件


 資金繰りに余裕がある間に事業環境が好転せず、抜本的な経営改善が進まなかったために、中小企業金融円滑化法を利用し金融機関から返済負担を軽くするなどの金融支援を受けた後に倒産する企業が急増しています。2012年度上半期(4~9月)の累計は180件超と前年同期の約2倍に増加しました。
 

 金融円滑化法は来年3月末で終了予定となっていますが、中小企業は金融支援の後ろ盾を失い、倒産件数が大幅に増える可能性があります。同法を使った支援の大半は地方銀行や信用金庫など地域金融機関が実行しており、不良債権が増加すれば地域経済にも影響を与えかねず、企業再生ファンドの設立など終了後を見据えた対策の整備が急務となりそうです。
 

 信用調査会社の帝国データバンクによると、金融円滑化法の利用後に倒産した件数は、2010年度上半期が8件でしたが、2011年度上半期は90件、2012年度上半期は184件と急増しています。
 

 金融円滑化法に基づき支援を受けるには、金融機関に半年や一年を期間とする経営改善計画を提出しなければなりませんが、長引くデフレで再建が進まず「支援の延長を打ち切られるケースが相次いでいる」(帝国データバンク)とのことです。融資先に中小企業を多く抱える地方の金融機関は、もし金融円滑化法が予定通り終了すれば「金融庁の検査が厳しくなり、不良債権化しかねない」(地方銀行関係者)との懸念を強めています。
 

 金融円滑化法を利用した中小企業は30万~40万社に上り、返済猶予額は今年3月末までの累計で約80兆円となっています。内閣府・金融庁などは、自治体や地域金融機関が主導する企業再生ファンドの設立を促し、法律が終了した後も支援を継続させたい考えですが、地方経済が低迷する中、ファンドに十分な資金が集まるか疑問視する声もあります。
 

 中小企業金融円滑化法とは、中小企業や住宅ローンの借り手から返済猶予などを要請された場合、金融機関に貸し渋りをしないように、貸し出し条件の変更に応じるよう努力義務を課した法律です。リーマン・ショックなどによる資金繰り悪化を受け、2009年12月に当時の亀井静香金融担当相の肝いりで施行されました。時限立法で、当初は11年3月末で終了予定でしたが、中小企業の業況が厳しいため、13年3月末まで延長されています。