2014/02/12
中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)の対象地域を拡充 厚生労働省
厚生労働省では、最低賃金引き上げに向けた中小企業への支援事業として、事業場内の最も低い時間給を、計画的に800円以上に引き上げる中小企業に対して、就業規則の作成、労働能率の増進に資する設備・機器の導入、研修等の実施に係る経費の1/2(上限100万円)を助成しています。この業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金の引上げ等に伴う就業規則の作成・改正をするにあたってかかる社会保険労務士の手数料や、事業場内で最も低い賃金の引上げに伴う賃金制度の見直しのための賃金コンサルタントの費用といった経費などが対象になります。
厚生労働省は10日、業務改善助成金について、平成25年度補正予算成立後より対象地域を拡充し、7府県(埼玉県、千葉県、静岡県、愛知県、三重県、京都府、兵庫県)を追加することを公表しました。
【業務改善助成金の対象地域一覧】
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、新潟県、富山県、静岡県、愛知県、三重県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、滋賀県、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
最低賃金引上げに向けた中小企業への支援事業(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/jigyousya/shienjigyou/
業務改善助成金の支給に関して(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/jigyousya/shienjigyou/03.html
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