コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2015/01/29
日航の元客室乗務員の整理解雇は「無効」
日本航空の経営破綻に伴い会社更生手続き中に整理解雇された40.代の元客室乗務員の女性が日航を相手に、解雇取り消しを求めた訴訟の判決で、大阪地裁は1月28日、解雇を無効と判断し、解雇翌月からの未払い賃金約1100万円の支払いを命じました。
判決によると、女性は2010年5月から10月まで休職。一方、日航側は同年9月27日、病欠や休職など解雇対象の選定基準案を労働組合に提示し、同年末に客室乗務員84人を解雇しました。
判決は、日航が同年11月に「同年9月27日までに復職した場合、解雇対象外」とする基準を追加していた点に着目し、「復帰基準日の公表前に復帰した者を解雇対象とする合理的な理由はなく、解雇対象となることは不合理」と判断しました。
日航の整理解雇を巡っては、女性とは別に客室乗務員72人とパイロット74人がそれぞれ集団提訴しましたが、いずれも上告中で、解雇が無効とされたのは初めてです。
« 厚労省 調査対象の半数以上で違法な長時間労働 | トラック運転手の長時間勤務で初の事業停止処分 »
記事一覧
- 健康保険証の発行終了に伴う各種取扱いについてお知らせ(協会けんぽ) [2024/11/26]
- マイナンバーカードの健康保険証への移行に伴う対応についてお知らせ(日本年金機構) [2024/11/26]
- 在職老齢年金制度の見直しなどの方向性を示す(社保審の年金部会) [2024/11/26]
- 12月は「職場のハラスメント撲滅月間」 令和6年度もシンポジウムを開催(厚労省・あかるい職場応援団) [2024/11/26]
- 雇用保険法に基づく各種助成金 「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」を受けた見直しを行うための改正省令案について意見募集(パブコメ) [2024/11/25]