2011/04/14
政府方針 被災企業の社会保険料を1年免除
政府は東日本大震災で甚大な被害を受けた企業を対象に、社会保険料の事業主負担を1年分免除する方針を固めました。雇用保険や健康保険、厚生年金などの各保険料のほか、子ども手当の拠出金も免除します。免除対象になった企業は従業員1人あたり100万円前後の負担軽減になる見込で、東北以外の企業も対象に含め、雇用維持を後押しする狙いで、早期成立を目指す震災対策の特別立法に盛り込む方針です。
厚生労働省は震災直後に緊急避難措置として、青森、岩手、宮城、福島、茨城の5県の被災企業を対象に、社会保険料の支払いを猶予する通知を出しています。政府は早期復興に向け、震災で被害を受けた企業の負担を本格的に軽減する必要があると判断し、当面は、震災後1年分の社会保険料負担を免除する方向で民主党と調整します。
対象企業の条件は今後詰めますが、「事業所の従業員の半数以上に給与が支払えないこと。」「月給が数万円程度など給与の大幅カットに追い込まれていること。」のいずれかに該当する場合が軸になる見込みです。また東北以外の企業でも、震災による損害が企業財産の2割以上に上るなど被害が大きい場合は対象に含める方向で検討します。
労働保険では失業給付などに充てる雇用保険料のほか、企業が全額を負担して労災事故に備える労災保険料を支払う必要がなくなります。また雇用保険料は従業員負担も免除します。保険料を労使で折半する厚生年金は労使それぞれの負担を免除します。 健康保険は家屋が全壊するなどした被災者には保険料負担を求めない方針をすでに決めていますが、被災企業についても保険料の事業主負担を免除します。また子ども手当の財源の一部となる事業主拠出金も免除します。
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