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コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス 

2015/12/21

地方税分野における個人番号利用手続の一部見直しの一覧表


地方税分野における個人番号利用手続の一部見直しの一覧表が公表されました。
総務省自治税局 から地方自治体に「平成27年10月2日付け通知」を12月6日の税制改正大綱で個人番号利用の取扱い見直しの方針を受け、通知されたものです。

企業に影響の大きい部分(特別徴収義務者として、または地方税の申告について)は、既に公表されている内容をまとめたものとなっています。

見直しの主な内容は以下の通りです。

(1)個人番号の記載を不要とすることによって、本人確認手続等の納税義務者、特別徴収義務者等の負担を軽減することを目的としているため、個人番号の取扱いのみを見直すこととし、法人番号の取扱いについては変更しない
(2)一覧表中の記号及び配色の凡例について
  ☆(青色):国税における手続と一体的に行われると考えられる手続は、国税における手続の適用開始時期と合わせて適用を開始することとした手続
  △(桃色):平成27年10月2日付け通知において◎(政省令に申告書等の記載事項又は様式の規定があり、当該記載事項又は様式の改正により番号の利用を規定する手続)としていたが、今回の見直しにより、個人番号を記載しない取扱いとし、政省令を改正することとした手続
  ●(黄色):平成27年10月2日付け通知において◯(政省令に申告書等の記載事項及び様式の規定はないが、番号を利用すべき手続。条例等に規定があれば規定の整備が必要。)としていたが、今回の見直しにより、個人番号を記載しない取扱いとした手続(又は、税目の性格等によって記載の有無を各地方団体で判断すべきものと整理した手続)のため、条例等の規定を整備済みの場合は、その改正が必要
(3)徴収猶予の申請(p.2項番14)」や「保全差押をしないことの求め(p.2項番19)」等、各々の税目の性格(他手続において個人番号を収集できる機会の多寡等)や各地方団体の実情を勘案した上で、個人番号の記載の有無について税目ごとに各地方団体の判断に委ねることが適当と考えられる手続については、「税目の性格等によって判断」として整理(「地方税法総則」の8手続)


詳細は、以下のURLからご覧いただけます。
総務省HP「地方税分野における個人番号利用手続の一部見直しについて」
http://www.soumu.go.jp/main_content/000391298.pdf

総務省HP「地方税分野における個人番号・法人番号の利用について(平成27年12月更新)
http://www.soumu.go.jp/main_content/000386496.pdf