コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2016/04/19
支払先の本人確認書類の写しの取扱い
事業者が、講演料の支払先等からマイナンバー(個人番号)を取得する際には 本人確認を行う必要がありますが、マイナンバー(個人番号)を取得する際の本 人確認書類の取扱いを巡って本人と事業者の間でトラブルとなる事例が発生しているため、そのような事態を回避するための方法として内閣官房のマイナンバーHPに以下のような資料が掲載されました。
Q1 講演料の支払先等からマイナンバー(個人番号)を取得する際に、本人 確認書類の写しの提出を受ける必要がありますか。
A1 対面で本人確認を行う場合は、本人確認書類の「提示」を受けることが原則です。したがって、講演料の支払先等に対し本人確認書類の写しを求める必要はありません(番号法 16、番号法施行令 12)。また、郵送で本人確認を行う場合は、本人確認書類の写しの「提出」を受け る必要があります(番号法施行規則 11)。
Q2 本人確認書類の写しの提出を受けた場合、その書類を保存する必要は ありますか。
A2 マイナンバー(個人番号)の確認の際に、本人確認書類の写しの提出を受 けた場合、必要な手続を行った後に本人確認書類が不要となった段階で、速やかに廃棄しましょう。
« 熊本労働局における労働基準監督署及びハローワーク等の開庁状況 | 野党4党 長時間労働規制法案を提出 »
記事一覧
- 危険な業務・作業を行う場所では一人親方等の労働者以外の者に対しても労働者と同等の保護措置を(安衛則等の一部改正について通達) [2024/05/02]
- 労働保険の電子申請に関する特設サイトを案内(厚労省) [2024/05/01]
- 定額減税特設サイト 「令和6年分所得税の定額減税について(給与所得者の方へ)」などを掲載(国税庁) [2024/05/01]
- 「クラウドの設定ミス対策ガイドブック」を公表(総務省) [2024/05/01]
- 地域企業における賃上げ等の動向(財務省が特別調査の結果を公表) [2024/05/01]