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コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス 

2016/05/16

平成29年以後もマイナンバー記載を要する税関係書類


国税庁HPに「(参考)平成29年1月1日以後も引き続きもマイナンバーの記載を要する書類」の一覧資料が掲載されました。
平成28年4月1日以後、平成29年1月1日以後にマイナンバーを記載しなければならないこととされている税務関係書類(納税申告書及び調書等を除きます。)のうち、マイナンバーの記載を要しないこととされた書類があるため、引き続きマイナンバーの記載が必要な書類についてまとめられています。

詳細は、以下のURLからご覧いただけます。
国税庁HP「(参考)平成29年1月1日以後も引き続きもマイナンバーの記載を要する書類」
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jizenjyoho/kaisei/pdf/kisai.pdf