コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2016/05/16
平成29年以後もマイナンバー記載を要する税関係書類
国税庁HPに「(参考)平成29年1月1日以後も引き続きもマイナンバーの記載を要する書類」の一覧資料が掲載されました。
平成28年4月1日以後、平成29年1月1日以後にマイナンバーを記載しなければならないこととされている税務関係書類(納税申告書及び調書等を除きます。)のうち、マイナンバーの記載を要しないこととされた書類があるため、引き続きマイナンバーの記載が必要な書類についてまとめられています。
詳細は、以下のURLからご覧いただけます。
国税庁HP「(参考)平成29年1月1日以後も引き続きもマイナンバーの記載を要する書類」
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jizenjyoho/kaisei/pdf/kisai.pdf
« 奨学金で大学進学、生活保護費は減額対象としない運用へ | 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大についてのQ&A集・リーフレットが掲載されました »
記事一覧
- 危険な業務・作業を行う場所では一人親方等の労働者以外の者に対しても労働者と同等の保護措置を(安衛則等の一部改正について通達) [2024/05/02]
- 労働保険の電子申請に関する特設サイトを案内(厚労省) [2024/05/01]
- 定額減税特設サイト 「令和6年分所得税の定額減税について(給与所得者の方へ)」などを掲載(国税庁) [2024/05/01]
- 「クラウドの設定ミス対策ガイドブック」を公表(総務省) [2024/05/01]
- 地域企業における賃上げ等の動向(財務省が特別調査の結果を公表) [2024/05/01]