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2017/01/11
通常国会、今月20日に召集へ
政府は、今月20日に通常国会を召集することを決めました(会期は6月18日までの150日間を予定)。
政府・与党は、2016年度第3次補正予算案と2017年度予算案を早期に成立させ、法案の審議に移る構えです。審議予定の法案は多々ありますが、天皇陛下の退位に関する関連法案、公職選挙法改正案(衆院小選挙区の区割り見直し)などと並んで、「働き方改革関連法案(パート労働法、労働契約法、労働者派遣法の3法改正案など)」も、重要法案と位置付けられています。加えて、継続審議となっている「労働基準法改正法案(裁量労働制の見直し、いわゆる高度プロフェッショナル制度の導入などが盛り込まれています)」の成立も目指しているということです。
労働基準法改正法案を含む働き方改革関連法案を巡っては、長時間労働規制なども盛り込まれる模様ですが、野党(民進党など)は、「政府が求める裁量労働制の対象拡大などは、長時間労働規制に逆行している」との反対論が強く、激しい議論が繰り広げられることになりそうです。
※継続審議となっている「労働基準法改正法案」
提出時(平成27年4月3日提出)の内容ですが、簡単に再確認しておきましょう。
●長時間労働抑制策・年次有給休暇取得促進策等
① 中小企業における月60時間超の時間外労働に対する割増賃金の見直し
月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率(50%以上)について、中小企業への猶予措置を廃止する。
② 著しい長時間労働に対する助言指導を強化するための規定の新設
時間外労働に係る助言指導に当たり、「労働者の健康が確保されるよう特に配慮しなければならない」旨を明確にする。
③ 一定日数の年次有給休暇の確実な取得
使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、5日について、毎年、時季を指定して与えなければならないこととする(労働者の時季指定や計画的付与により取得された年次有給休暇の日数分については指定の必要はない)。 ほか
●多様で柔軟な働き方の実現
①フレックスタイム制の見直し
フレックスタイム制の「清算期間」の上限を1か月から3か月に延長する。
② 企画業務型裁量労働制の見直し
企画業務型裁量労働制の対象業務に「課題解決型提案営業」と「裁量的にPDCAを回す業務」を追加するとともに、対象者の健康確保措置の充実や手続の簡素化等の見直しを行う。
③ 特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)の創設
・職務の範囲が明確で一定の年収(少なくとも1,000万円以上)を有する労働者が、高度の専門的知識を必要とする等の業務に従事する場合に、健康確保措置等を講じること、本人の同意や委員会の決議等を要件として、労働時間、休日、深夜の割増賃金等の規定を適用除外とする。
・また、制度の対象者について、在社時間等が一定時間を超える場合には、事業主は、その者に必ず医師による面接指導を受けさせなければならないこととする(労働安全衛生法の改正)
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