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2017/04/07
最高裁 じん肺認定をめぐる訴訟で、遺族の裁判継続認める初判断
「じん肺」と認めなかった決定を取り消すよう求めた原告が死亡した場合に、その遺族に請求権があるか否かが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第一小法廷が、今月6日、遺族に請求権があるとの初判断を示し、請求権がないとした2審の高裁判決を破棄し、審理を差し戻した、といった報道がありました。
提訴していたのはじん肺と診断された男性。男性は約15年間、石綿が使われていた建物の設備管理作業に従事していましたが、最寄りの都道府県労働局はじん肺と認めなかったそうです。その労働局の決定を不服として提訴しましたが、一審の口頭弁論終結後に死亡しました。
一審の地方裁判所は「じん肺と推認できる」として決定を取り消し。しかし、二審の高等裁判所は「遺族には法的な利益がない」として訴訟を終了させたという経緯があります。
最高裁は、「労働局でじん肺と認定されなかった場合、労災保険給付を受けられないことは確実」などと指摘した上で、じん肺と認定された場合に、労災保険給付を受けられる遺族がいる限り、請求権は失われない、と判断をしたようです。今後、類似の事例で、裁判の継続が認められるケースが出てきそうですね。
じん肺と認定されるか否か(労災と認定されるか否か)は、本人および遺族にとって大きな問題です。認定されると、石綿健康被害救済法による救済もあり、時効で請求権が消滅した労災保険給付に相当する給付を請求することができます。
参考までに、石綿健康被害救済制度に関するリーフレット紹介しておきます。
<石綿健康被害救済制度、労災補償制度のご案内(厚労省)>
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/120406-1_leaflet.pdf
なお、石綿健康被害救済のために、労災保険の適用事業の事業主の皆様が、拠出金を納めているのをご存知ですか?
労働保険の年度更新の際に、労災保険の一般保険料と一緒に申告・納付する「一般拠出金」がそれです。全額事業主負担で、料率は「1,000分の0.02」となっています。業種にかかわらず、全ての事業主が公平に負担することになっています。
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