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コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス 

2017/05/08

国税庁 「番号制度概要に関するFAQ」を更新


国税庁から、「番号制度概要に関するFAQ」を更新したとのお知らせがありました。具体的には、次のFAQが更新されたようです。

●Q2-3-2 申告書等にマイナンバー(個人番号)・法人番号を記載していない場合、税務署等で受理されないのですか。(平成29年5月1日更新)
 
(答)税務署等では、社会保障・税番号<マイナンバー>制度導入直後の混乱を回避する観点などを考慮し、申告書等にマイナンバー(個人番号)・法人番号の記載がない場合でも受理することとしていますが、マイナンバー(個人番号)・法人番号の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務ですので、正確に記載した上で提出してください。
 なお、記載がない場合、後日、税務署から連絡をさせていただく場合があります。
 ただし、その場合でも電話で直接マイナンバー(個人番号)を聞くことはありませんので、税務職員を装った不審な電話にはくれぐれもご注意願います。

 本質的に取り扱いが変わったという内容ではありませんが、マイナンバー・法人番号の記載を求める度合は、少し強くなっているように感じます。
  ただし書の部分にも注意したいですね。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

<「番号制度概要に関するFAQ」を更新しました。>

http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/gaiyou.htm