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2017/06/06
厚労省 育介指針の改正案を諮問
厚生労働大臣の諮問機関である労働政策審議会は、今月5日、「第184回労働政策審議会雇用均等分科会」を開催し、「子の養育又は家族介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する告示案要綱」について、厚生労働大臣から諮問が行われました。
これは、主として平成29年10月1日から施行される育児・介護休業法の改正に伴う指針の改正案です。
同改正では、保育所等の空きがない場合の育児休業期間の延長、育児休業等に関する定めの周知等の措置の改正(努力義務)、育児目的休暇の導入の促進(努力義務)などが行われますが、たとえば、育児目的休暇の導入の促進について、指針案では、次のような休暇の例が示されています。
・配偶者の出産に伴い取得することができるいわゆる配偶者出産休暇
・入園式、卒園式等の行事参加も含めた育児にも利用できる多目的休暇(いわゆる失効年次有給休暇の積立による休暇制度の一環として措置することを含む。)
※同改正により、未就学の子を対象として、上記のような休暇制度を設けることが、事業主の努力義務とされます。
指針(告示)の改正については、厚生労働省内で取り決めるものですので、この内容で妥当という労働政策審議会の答申があれば、その内容でほぼ確定することになります。
指針の改正案について、詳しくは、こちらをご覧ください。
<子の養育又は家族介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する告示案要綱>
・http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000166883.pdf
« 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令等の一部を改正等について意見募集を開始(パブコメ) | 労政審 今後の産業医・産業保健機能の強化について厚生労働大臣に建議 »
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