コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2017/06/30
トラックドライバーの倉庫での待機時間の記録義務付け 7月1日から施行
トラックドライバーの業務の実態を把握し、長時間労働等の改善を図るため、荷主の都合により待機した場合、待機場所、到着・出発や荷積み・荷卸しの時間等を乗務記録の記載対象として追加する「貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部を改正する省令」が、本年7月1日から施行されます。
以前にもお伝えしましたが、これは、トラックドライバーの長時間労働を改善するため、荷主の倉庫での荷積みや荷降ろしなどにかかった待機時間を、乗務記録に残すように運送会社に義務付けるものです。
この改正の対象となる車両は、車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の車両となっています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部を改正する省令について>
http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha04_hh_000128.html
« 無期転換ポータルサイトをリニューアル(厚労省) | 配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに関する情報を公開(国税庁) »
記事一覧
- 「採用力をあげるテレワーク」(テレワーク総合ポータルサイトのコラム) [2025/04/21]
- 厚生労働大臣会見概要 基礎年金の底上げを年金制度改革関連法案から削除したことなどについて質疑応答(令和7年4月18日) [2025/04/21]
- 「地域経済の好循環を支える中小企業・小規模事業者の「稼ぐ力」の強化に向けて」を公表(日商) [2025/04/21]
- 日本年金機構からのお知らせ 「短時間労働者の適用拡大<被保険者資格取得届の届出漏れはありませんか>」などの情報を掲載 [2025/04/18]
- 1,000円着服で退職金1,200万円を全額不支給 最高裁の判断は適法 [2025/04/18]