人事・労務に関するトピックス情報

コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス 

2017/07/26

マタハラで厳重注意 妊娠者に非常勤を勧める


 「ある地方独立行政法人の病院機構が運営する急性期・総合医療センターで、採用予定の女性医師にマタニティー・ハラスメント(マタハラ)をしたとして、小児科の女性部長がセンターから厳重注意を受けたことが、25日わかった」という報道がありました。

 センターによると、今春から勤務予定だった女性医師が2月、メールで妊娠したことを部長に報告。その際、部長はメールで「マタハラになるかもしれないが」とした上で、「病院に全く貢献することなく、産休・育休を取るのは周りのモチベーションを落とす。非常勤で働くのはどうか」などと返信したということです。
 女性医師が3月上旬にセンターに相談。センターは部長の対応をマタハラと認定し、厳重注意したとのことです。

 マタハラの防止については、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法(各々の通達を含む。)によって、妊娠・出産、育児休業の取得等を理由とする降格・退職などの不利益取扱いが認められないことはもちろん、その防止措置を講ずることが各企業に義務付けられています。

 今回の事例は、被害者が「採用予定の女性」ですから、厳密に考えると、男女雇用機会均等法などが適用されるのか否かは微妙なところかもしれませんが、センターの判断で、加害者である部長を厳重注意したというものですね。

 加害者である部長の真意は分かりませんが、マタハラの防止に対する意識がもう少し高かったら、別の対応をとれたかもしれませんね。相談窓口は機能していたようですが、このように報道されるというのは皮肉なめぐりあわせですね。
 

 参考までに、下記のパンフレットを紹介しておきます。ご確認ください。

 ハラスメント対策、やるなら完璧にやったほうがよさそうですね。
<職場における妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント対策やセクシュアルハラスメント対策は事業主の義務です!!>
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000137179.pdf