コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2017/09/01
コンビニ配送運転手、過労死で労災認定 単月で114時間の残業
「運送会社に勤務する当時40代のトラック運転手の男性社員が突然死したのは、長時間労働による過労が原因だとして、所轄の労働基準監督署が労災認定したことが、先月31日に分かった」という報道がありました(労災認定は先月24日付け)。
遺族側の代理人弁護士が記者会見して明らかにしました。
代理人弁護士によると、男性は運送会社に勤務し、コンビニ店への飲料や菓子、雑貨などの商品の配送を担当。今年1月に、配送先の店の駐車場で倒れ、急性大動脈解離で亡くなったということです。
労働基準監督署は、発症前の1か月間の時間外労働が約114時間で、「過労死ライン」とされる月100時間を超えていたととして労災認定。発症前の6か月は100時間程度の時間外労働が常態化していたようです。
運送会社側は、「真摯(しんし)に受け止め、社員の労働時間の短縮に取り組む」とコメントしているとのことです。また、男性への未払い残業代が約200万円あるということで、遺族に支払う考えを示しているということです。
国の過労死ラインを超えるような長時間の残業は、絶対に避ける必要がありますね。
参考までに、この認定基準のパンフレットを紹介しておきます。
<脳・心臓疾患の労災認定 -「過労死」と労災保険->(厚労省)
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040325-11.html
なお、この事案に関連して、代理人弁護士は、政府が導入を目指す“罰則付きの時間外労働の上限規制”において、運送業については適用を5年間猶予する方向で法整備が進められていることについて、「政府の姿勢は過労死を放置し、助長するもので納得できない。この異常な状況を1日も早く改善するべきだ」と訴えたそうです。
立場によってさまざまな主張があり、上限規制の法整備の難しさを感じますね。
« 「無期転換ルール取組促進キャンペーン」9月と10月に実施(厚労省) | マイナポータルについて新たなプロモーション動画を公表(内閣府) »
記事一覧
- 危険な業務・作業を行う場所では一人親方等の労働者以外の者に対しても労働者と同等の保護措置を(安衛則等の一部改正について通達) [2024/05/02]
- 労働保険の電子申請に関する特設サイトを案内(厚労省) [2024/05/01]
- 定額減税特設サイト 「令和6年分所得税の定額減税について(給与所得者の方へ)」などを掲載(国税庁) [2024/05/01]
- 「クラウドの設定ミス対策ガイドブック」を公表(総務省) [2024/05/01]
- 地域企業における賃上げ等の動向(財務省が特別調査の結果を公表) [2024/05/01]