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2017/11/27
確定拠出年金制度の改正 簡易型DC制度などの施行日は平成30年5月
平成29年11月27日の官報に、「確定拠出年金法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(平成29年政令第291号)」及び「確定拠出年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成29年政令第292号)」が公布されました。
「確定拠出年金法等の一部を改正する法律(平成28年法律第66 号)」の一部の施行により、いわゆる個人型DC小規模事業主掛金納付制度、簡易型DC制度、ポータビリティの拡充などが実施されることになっていましが、その施行日が、「平成30年5月1日」に決まりました。
これに伴い、同日に施行される制度に関する政令も規定されることになりました。
今回施行される制度の目玉は、「個人型DCへの小規模事業主掛金納付制度」と「簡易型DC制度」といえます。これは、いずれも、従業員数100人以下の企業を対象とした制度で、企業年金の普及・拡大を図るために創設されたものです。
官報に公布された政令について、詳しくは、こちらをご覧ください。
<これらの改正政令が掲載されたページ(インターネット官報)>
http://kanpou.npb.go.jp/20171127/20171127g00254/20171127g002540006f.html
※直近30日分は全て無料で閲覧できることになっています。
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