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2011/07/25
障害者を多数雇用する企業に対する税制優遇制度が拡充されました。
障害者を多数雇用する企業に対する税制優遇制度が拡充が2011年7月22日、厚生労働省より発表されました。障害者を多数雇用する事業所で以下の要件を満たすものが減価償却を行う場合、その事業年度またはその前5年以内に開始した各事業年度に取得・製作・建設した機械装置、工場用建物およびその附属施設並びに一定の車両運搬具について、普通償却限度額の24パーセントの割増償却ができます。
①青色申告書を提出する事業主であること
②平成26年3月31日までに期間内にはじまるいずれかの事業年度において以下のいずれかの要件を満たす
事業主であること
・従業員に占める障害者数の割合が50%以上
・雇用している障害者が20人以上であり、かつ、従業員に占める障害者数の割合が25%以上
・法定雇用率1.8%を達成している事業主で、基準雇用障害者が20人以上であり、かつ、
基準雇用障害者数に占める重度障害者数の割合が50%以上
改正の概要・理由等は厚生労働省HPをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha/pdf/intro-yugusochi_01.pdf
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