コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2018/06/26
無期転換ルールを巡る提訴が相次ぐ
今月(平成30年6月)に入ってから、大学・高校の非常勤の職員が、無期転換申込権が発生する直前(通算契約期間が5年に達する直前に)に雇止められたとして、学校側を提訴したといった報道が複数ありました。
大学等では、このようなケースが特に多く、提訴には至っていない潜在的な事例も多数あるようです。
また、民間企業においても、その嘱託社員が近く提訴するといった報道もされており、今後、無期転換ルールを巡り、裁判で争われるケースが増えていきそうです。
無期転換申込権が本格的に発生することになった平成30年4月から間もなく3か月が経ちますが、手探りで制度が運用されている感は否めません。
今後の裁判の行方が気になるとことです。
〔確認〕無期転換ルールの内容や、自社の就業規則の内容に不備がないかなど、今一度、確認しておきましょう。法の趣旨に反しない対応が求められます。
<無期転換の概要 事業主や人事労務担当者の方向け(有期契約労働者の無期転換サイト)>
≫ http://muki.mhlw.go.jp/overview/business.html
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