コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2018/06/26
無期転換ルールを巡る提訴が相次ぐ
今月(平成30年6月)に入ってから、大学・高校の非常勤の職員が、無期転換申込権が発生する直前(通算契約期間が5年に達する直前に)に雇止められたとして、学校側を提訴したといった報道が複数ありました。
大学等では、このようなケースが特に多く、提訴には至っていない潜在的な事例も多数あるようです。
また、民間企業においても、その嘱託社員が近く提訴するといった報道もされており、今後、無期転換ルールを巡り、裁判で争われるケースが増えていきそうです。
無期転換申込権が本格的に発生することになった平成30年4月から間もなく3か月が経ちますが、手探りで制度が運用されている感は否めません。
今後の裁判の行方が気になるとことです。
〔確認〕無期転換ルールの内容や、自社の就業規則の内容に不備がないかなど、今一度、確認しておきましょう。法の趣旨に反しない対応が求められます。
<無期転換の概要 事業主や人事労務担当者の方向け(有期契約労働者の無期転換サイト)>
≫ http://muki.mhlw.go.jp/overview/business.html
« 平成30年度の「男女共同参画週間」についてお知らせ(内閣府) | 「個人情報の保護に関する基本方針」の一部を変更 »
記事一覧
- 事業者による従業員向けの消費者教育・研修の教材等を3本公表(消費者庁) [2024/04/18]
- 令和7年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請が行われました(厚労省・経団連) [2024/04/18]
- 令和6年財政検証 基本的枠組みを示す 複数の年金制度改革案の効果も試算(社保審の年金部会) [2024/04/17]
- 技能実習生の指導員の「みなし労働時間制」 適用を否定した二審判決を破棄(最高裁) [2024/04/17]
- 競業避止義務の明確化について 厚労省の取組や裁判例などを紹介(内閣府のWG) [2024/04/17]