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コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス 

2018/07/12

働き方改革関連法 省令や指針に定める項目の議論開始


 厚生労働省から、平成30年7月10日に開催された「第143回労働政策審議会労働条件分科会」の資料が公表されました。

 

 今回の会議では、働き方改革関連法について、省令や指針で定めることとされている項目に関しても議論が行われました。

 これに関しては、今後の進め方として、改正労働基準法などの施行(原則2019年4月)に向けて、制度改正の対応に係る準備に必要な期間を考慮しつつ、議論を進めていく必要があるとした上で、
・制度の確実な定着を図るためには、まずは、労働時間の上限規制や年次有給休暇の義務付けなど、罰則付きで新たに企業に義務付ける項目等について優先的に議論を進めていく。

・また、高度プロフェッショナル制度に係る事項についてもできる限り、早期に結論を得ることができるようにする。

こととし、2段階に分けて議論を進めていくことが提言されています。

 

 働き方改革関連法による改正規定には、省令などが決まらないと、各企業における準備が進められないものもあります。

 施行まで1年を切っている規定については、早期の制定が望まれますが、その一方で、慎重に取り決めて欲しい項目もあります。

 早期決定と内容の公平性の両立を目指して、議論を進めて欲しいところです。

 


 なお、使用者側の委員からは、「裁量労働制の対象業務の拡大について、早期再提出の環境を整えてほしい」との要望もあったようですが、優先順位は、かなり後になりそうですね。

 


 詳しくは、こちらをご覧ください。
 
<第143回労働政策審議会労働条件分科会/資料>

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000024580_00001.html
 

※上記の省令や指針に関する資料は、「資料No.5」となっています。

 その他、別途、社労士法の欠格事由など見直しについての報告もされています(「資料No.2 成年被後見人等の権利に係る制限が設けられている制度の見直し(社会保険労務士法の改正)について(報告)」参照)。