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2018/08/13
国民年金保険料の産前産後期間の免除制度 日本年金機構からお知らせ
日本年金機構から、「平成31年4月から国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が始まります」というお知らせがありました(平成30年8月10日公表)。
以前からお伝えしていますが、平成31年4月1日から、国民年金の第1号被保険者の保険料の産前産後期間の免除制度が施行されます。
政省令も公布されましたので、その内容も加味した説明がされています。
なお、申請方法についても説明されていますが、申請書は、提出ができる平成31年4月から年金事務所または市(区)役所・町村役場の国民年金の窓口に備え付けるとのことです。
また、平成31年4月以降から日本年金機構ホームページなどからもプリントアウトすることができるようにする予定のようです。
企業実務にはあまり関係ありませんが、自営業者の方などについて上記のような改正が行われることを知っておいて損はないと思います。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<平成31年4月から国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が始まります>
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20180810.html
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