コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2018/09/13
年休の新たなルール 時季指定義務に関するリーフレットを公表(厚労省)
働き方改革関連法による労働基準法の改正により、年次有給休暇について、時季指定義務制度が設けられ、2019 (平成31)年4月から施行されます。
【確認】時季指定義務
すべての企業におい て、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち「年5日」については、使用者が時季を指定して取得させることを義務付けるもの。
※労働者が自らの時季指定または計画的付与により取得した年次有給休暇の日数は、使用者が時季指定すべき「年5日」から除く。=年次有給休暇をその年に5日以上取得済みの労働者に対しては、使用者よる時季指定は不要。
この度、この時季指定義務をわかりやすく説明したリーフレットが公表されました。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<リーフレット/年次有給休暇の時季指定義務について>
https://www.mhlw.go.jp/content/000350327.pdf
« 新36協定 指針に関するリーフレットと様式の記載例を公表(厚労省) | 労働施策基本方針(仮称)案を提示 »
記事一覧
- 「企業の配偶者手当の在り方の検討」 リーフレットなどを更新(厚労省) [2024/04/26]
- 令和6年度GWにおける情報セキュリティに関する注意喚起(独・情報処理推進機構) [2024/04/26]
- ハラスメントに関する施策・現状について議論 裁判例の傾向を整理した資料も(厚労省の検討会) [2024/04/26]
- 今後の安全衛生分科会での検討項目などを整理(労政審の安全衛生分科会) [2024/04/26]
- 労働基準関係法制の改正につながるのか? 厚労省の研究会がこれまでの議論を整理 [2024/04/25]