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2018/09/28
名簿等個人データの適正な取扱い・利用について注意喚起(個人情報保護委員会)
個人情報保護委員会から、「名簿等個人データの適正な取扱い・利用について(注意喚起)」が公表されました(平成30年9月26日公表)。
これは、名簿等個人データを取り扱う事業者の皆様や名簿等個人データ利用する皆様、さらには個人の皆様に向けて、個人情報を適正に取り扱うよう注意喚起するものです。
本人の同意を得ずに、名簿の提供や住宅地図の販売等を行う場合(オプトアウト規定を利用する場合)には、個人情報保護委員会への事前届出等の手続が必要であることに注意を促しているほか、次のような身近な事例についても、注意喚起がされています。
①自社内の名簿等個人データの管理について
・個人情報取扱事業者は、従業者に個人情報を取り扱わせる際には、個人情報の安全管理が図られるよう、当該従業者を必要かつ適切に監督する義務(法第21条)があります。従業者が業務上取り扱う顧客名簿や従業員名簿の転売や紛失をさせないようにしてください。
なお、個人情報データベース等を不正な利益を図る目的で提供又は盗用した場合には、不正データベース提供罪として、"行為者だけでなく事業者も"罰則の対象(法第83条、第87条)となります。
②個人の皆様へ
・お持ちの同窓会名簿や自治会名簿等を転売、紛失しないようご注意ください。
(注)個人情報データベース等を同窓会や自治会の活動に利用している場合には、個人情報保護法上の規定が適用されますので、これらの名簿を作成する場合には、個人情報取扱事業者としての義務を遵守する必要があります。
近年、名簿などを悪用したセールスや詐欺等の被害も発生しています。皆様一人ひとりの適切な個人情報の取扱いが重要です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<名簿等個人データの適正な取扱い・利用について(注意喚起)>
https://www.ppc.go.jp/news/careful_information/rosterdata_handling/
※上記の①の内容は、別添のPDF「名簿等個人データを利用する際の留意事項について(注意喚起)(そのうちの「2」)」に、②の内容は、別添のPDF「個人の皆様へ(注意喚起)」に掲載されています。
今一度、ご確認ください。
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