2018/10/31
職業安定法施行規則及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案などについて意見募集(パブコメ)
「職業安定法施行規則及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」および「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針及び派遣先が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する告示案」について、平成30年10月19日から、パブリックコメントによる意見募集が開始されています。
これらはいずれも、いわゆる働き方改革関連法の施行に伴う労働基準法施行規則の改正で、同省令における過半数代表者の選出要件等及び労働条件の明示の方法が見直されたことを踏まえ、職業安定法施行規則などにある同様の規定についても、同様の改正を行おうとするものです。
たとえば、職業安定法施行規則の改正案には、次のようなものがあります。
●職業安定法施行規則第4条の2第4項に定める労働条件等の明示の方法〔求人者が求人の申込みに当たり公共職業安定所などに対して行う労働条件の明示などの方法〕その他について、書面被交付者が希望する場合にファクシミリの送信及びSNSメッセージ等の送信を認めることとする。
詳しくは、こちらをご覧ください。
いずれについても、意見募集の締切日は、平成30年11月25日となっています。
<職業安定法施行規則及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に関する御意見募集について>
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495180225&Mode=0
<派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針及び派遣先が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する告示案に関する御意見募集について>
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495180226&Mode=0
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