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コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス 

2018/11/13

裁判員候補者名簿に登録された方への通知 平成30年11月14日に発送


最高裁判所から、「平成30年11月14日、平成31(2019)年の裁判員候補者名簿に登録された方に「裁判員候補者名簿への記載のお知らせ」(「名簿記載通知」ともいいます。)をお送りします」という案内がありました。

 名簿記載通知の発送は今年で11回目。これまでにこの通知を発送した裁判員候補者の方は、合計で約266万人だということです。

裁判員候補者名簿に登録された方には、11月15日頃から、封筒に入った名簿記載通知が届くとのことです。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<11月14日、裁判員候補者名簿に登録された方に名簿記載通知を発送します>

http://www.saibanin.courts.go.jp/topics/13_11_12_meibo_hassou.html

 

確率は低いかもしれませんが、自分自身や社員に通知が届く可能性があります。

そんな場合に備えて、最高裁判所/裁判員制度のホームページにQ&Aが用意されています。

特に、【参加しやすい環境整備】の項目では、社員が裁判員に選ばれた場合の会社の対応を想定したようなQ&Aがいくつか用意されています。

例)

・裁判員になって仕事を休んだために、会社を辞めさせられないかと心配です。

・裁判員又は裁判員候補者として裁判所に行くために会社を休む場合、有給休暇扱いにしてもらえるのでしょうか。
・就業規則において、(1)裁判員候補者名簿記載通知を受けたこと、(2)裁判員候補者として呼出しを受けたこと、(3)裁判員や補充裁判員に選任されたことについて、使用者に対する報告を義務付けることは問題ないでしょうか。

万が一に備えて、そのQ&AのURLも紹介しておきます。

<裁判員制度Q&A>

http://www.saibanin.courts.go.jp/qa/index.html#q07