コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2019/01/09
年金生活者支援給付金の支給に関する法律の施行令などを公布
平成30年12月28日の官報に、「年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令(平成30年政令第364号)」などが公布されています。
「年金生活者支援給付金の支給に関する法律」は、所得の額が一定の基準(政令で定める)を下回る老齢基礎年金の受給者に、老齢年金生活者支援給付金を支給することなどを目的として制定された法律です(一部を除き、2019(平成31)年10月1日施行)。
その基準などを定めたのが今回公布された政令です。
その改正の内容(他の改正事項を含む)を周知するための通知(通達)が発出されていますので、紹介しておきます。
<「年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令」及び「年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行期日を定める政令」の公布について(平成30年年発1228第2号~第3号)>
« 労働者死傷病報告 外国人労働者に係る労働災害の正確な把握のための改正が正式決定 | 平成30年分確定申告特集を開設(国税庁) »
記事一覧
- 日本年金機構からのお知らせ 「短時間労働者の適用拡大<被保険者資格取得届の届出漏れはありませんか>」などの情報を掲載 [2025/04/18]
- 1,000円着服で退職金1,200万円を全額不支給 最高裁の判断は適法 [2025/04/18]
- 令和7年春闘 第4回回答集計 賃上げ率5.37%(中小4.97%)で昨年同時期を上回る(連合) [2025/04/18]
- 中小企業4団体連名で「最低賃金に関する要望」をとりまとめ(日商など) [2025/04/18]
- 基礎控除等の引上げと基礎控除の上乗せ特例の創設(財務省が資料を公表) [2025/04/17]