コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2011/08/29
子ども手当特措法が成立 1000万円世帯、減収22万円
10月から来年3月に子ども手当を暫定的に支給するための「子ども手当特別措置法」が26日午前、参院本会議で民主、
自民、公明3党などの賛成で可決、成立しました。支給額は、現行の「中学生まで一律月1万3000円」から、10月以降、
3歳~中学生は月1万円、3歳未満と第3子以降(3~12歳)は月1万5000円に変更します。親がいないなどの理由で、児童養護施設に入所中の子供も支給対象に加え、子どもの国内居住が支給条件として新たに課させられました。市町村が手当から給食費や保育料などを天引きで徴収することができる規定も設けました。手取りは昨年より全般に減少しますが、新旧制度で試算すると、子どもを持つ高所得世帯に大きな負担が生じる結果となっているようです。
子ども手当は年度内で廃止され、来年4月以降は自公政権当時の児童手当法を改正し、所得制限を盛り込んだ新制度に移行する予定です。
« 子ども手当について「理念残る」と厚労相 26日成立へ | 平成22年度 医療費の動向 厚生労働省発表 »
記事一覧
- 後期高齢者医療制度の令和8・9年度の保険料 1人当たりの月額の全国平均が過去最高 子ども分を加えると月8,000円超え [2026/04/10]
- 令和8年度の地方労働行政運営方針 最低賃金・賃金の引上げに向けた支援、非正規雇用労働者への支援、ジョブ型人事の導入などが示される(厚労省) [2026/04/10]
- 令和8年度の地域別最低賃金の決定に向けた論点の案を提示(目安制度の在り方に関する全員協議会) [2026/04/10]
- 源泉徴収票のみなし提出の特例 令和9年1月から(国税庁) [2026/04/10]
- 令和8年度の雇用・労働分野の助成金 全体のパンフレット簡略版などを公表(厚労省) [2026/04/09]