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2019/12/05
内定辞退率を提供するサービスに関し勧告・指導(個人情報保護委員会)
個人情報保護委員会は、令和元年(2019年)12月4日、いわゆる内定辞退率を提供するサービスに関し、これを行っていた企業に対し、個人情報保護法に基づく勧告を行い、また、同サービスの利用企業に対し、同法に基づく指導を行いました。
その概要は次のとおりです。
●主な勧告事項
個人データを取り扱う際に、適正に個人の権利利益を保護するよう、組織体制を見直し、経営陣をはじめとして全社的に意識改革を行い、「個人情報を取得する際は、商品等の内容をできる限り特定し、当該利用目的の通知又は公表を適切に行うこと」などを含め、必要な措置をとること
●本サービスを利用していた企業に対する指導
本サービス利用企業に対する調査の結果、本サービスに関する利用目的の通知又は公表等が不適切であったことや個人データを外部に提供する際の法的検討ないし当該法的整理に従った対応等が不適切であった。
このため本サービス利用企業に対し、以下の事項について適切に対応するよう指導を行った。
・利用目的の通知、公表等を適切に行うこと
・個人データを第三者に提供する場合、組織的な法的検討を行い、必要な対応を行うこと
・個人データの取扱いを委託する場合、委託先に対する必要かつ適切な監督を行うこと
個人データを取り扱う際に、
●本サービスを利用していた企業に対する指導
本サービス利用企業に対する調査の結果、
このため本サービス利用企業に対し、
・利用目的の通知、公表等を適切に行うこと
・個人データを第三者に提供する場合、組織的な法的検討を行い、
・個人データの取扱いを委託する場合、
個人情報を取得する際には、利用目的をちきんと通知し、その目的以外では利用できないというのが原則です(利用目的の変更が認められることはありますが限定的です)。
そのような基本的なルールが守られていなかったということが、このような問題に発展しています。
法令順守の重要性を感じますね。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<個人情報の保護に関する法律に基づく行政上の対応について>
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